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 ■JR福知山線脱線事故に関するQ&A
 「JR福知山線列車事故が世間ではどんどん忘れ去られているようで、気持ちばかりが焦ります。
 さて、現実的になっている補償交渉について、弁護士の方からのアドバイスをいただいています。
 また、実際に示談をしておられる方からの情報もいただきましたので、それらを事務局でQ&Aにまとめてみました。
 皆さまの状況に少しでもお役に立てればと思います。


Q. 「しおり」を手に入れたいのですが。
Q. 難しそうですが、私には弁護士を立てる経済的な余裕がありません。
Q. JR西日本から示談の額を提示されたけど、詳しい内訳を説明してもらえません。
Q. JR西日本から損害賠償について提示されたのですが、弁護士に相談する場合、法律相談料はいくらくらいなのですか?
Q. JR西日本との間で、補償問題について、具体的にはどのようにして交渉をしたらよいのですか?
Q. 治療途中なのですが、いつからJR西日本との間で、補償問題について交渉を始めたらよいのですか?


 A. 「しおり」を手に入れたいのですが。
大阪弁護士会館(大阪市北区西天満2-1-2)の協同組合の窓口で1部750円で販売していて、弁護士関係者ではない一般の人
も購入できるようです。(事務局)

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 A. 難しそうですが、私には弁護士を立てる経済的な余裕がありません。
その算定基準は、小冊子「交通事故損害賠償額算定のしおり」に、比較的わかりやすく書かれています。
ただ、額はあくまで基準ですので、一般の交通事故と今回の事故を同列には考えられないと思われます。(事務局)

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 A. JR西日本から示談の額を提示されたけど、詳しい内訳を説明してもらえません。
示談の額は、大阪弁護士会が策定している交通事故の損害賠償額算定基準に基づいているようです。
JR西日本は事故の特異さを考慮して、基準額に2割上乗せしているようです。(事務局)

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 A. JR西日本から損害賠償について提示されたのですが、弁護士に相談する場合、法律相談料はいくらくらいなのですか?
弁護士の報酬は、自由化されており、一律に決まっているわけではありません。
目安としては、1時間1万円と消費税程度を考えていただければ結構だと思いますが、詳しくは各弁護士の作成しているホー
ムページで確認していただくか、法律相談の予約をする際に、「相談料はいくらですか?」と率直に聞いて確認しておくこ
とが大切です。
「費用について、相談するのは恥ずかしい。」などと思われる必要はありません。
弁護士からすると、むしろ率直に聞いていただいた方が有難いのです。
また、各市役所等では毎月、定期的に無料法律相談が実施されています。
「一般的な問題について少し教えてほしい」という場合には、このような無料法律相談を賢く利用されると良いでしょう。
ただし、無料法律相談の場合、時間制限があり、また、その場で調べることにも制限がありますので、事務所における有料
相談と無料法律相談とを上手に使い分けることが大切です。(弁護士)

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 A. JR西日本との間で、補償問題について、具体的にはどのようにして交渉をしたらよいのですか?
症状が固定した段階で、JR西日本との間でよく話し合うことになります。
損害賠償の算定は、専門的で複雑です。皆さんの方で計算することは非常に困難ですし、誤って低い金額を提示してしまう
危険もあります。
示談書に署名・捺印した後では、取り返しのつかないこともあります。
従いまして、まずは、JR西日本の方から損害賠償についての提示金額および計算根拠(内訳と計算方法)が記載された書面
を出してもらい、「検討させていただきます。」と言って、それを持ち帰ってください。絶対に即答はしないでください。
そして、JR西日本からの提示金額および計算根拠を弁護士に見せて、JR西日本側が提示した金額を診断してもらうのが良い
でしょう。
その際、市役所の法律相談等における無料法律相談を利用して弁護士に診断してもらう方法もありますが、市役所等におけ
る無料法律相談は「20分から30 分」という時間制限がありますので、できましたら特定の弁護士に有料の法律相談を実施
してもらい、じっくり見てもらうことをお勧めします。(弁護士)

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 A. 治療途中なのですが、いつからJR西日本との間で、補償問題について交渉を始めたらよいのですか?
休業損害、慰謝料等損害賠償の金額は、通院日数や入院日数によって金額が変わってきます。
また、治療途中の段階では、後遺障害が残るのか否か、後遺障害が残るとしても、どの程度の後遺障害が残るかが未だ分か
りません。
後遺障害の程度等によっても補償金額は大きく異なってきます。
従いまして、症状固定までは、補償金額を明確にすることはできません。
すなわち、症状が固定して、これ以上治療しても改善がないと認められる程度に至った後に、初めて全体的な損害賠償の話
ができるということになります。
治療途中でしたら、治療に専念していただいたら結構です。
ただし、時効の問題等もありますので、症状が固定してから後、あまり長く放置するべきではないでしょう。(弁護士)

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