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  特定非営利活動法人  
  市民事務局かわにし  

 TEL:072-774-7333 
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 ■プロフィール
兵庫県川西市に拠点を置く2005年4月22日設立の『中間支援』NPO法人。地域で活動するNPOや団体などのさまざまな相談に応じる「サポーター」役や、活動を活気づける「ファシリテーター」役、また、企業・行政との「コーディネーター」役など、まさに、「市民の」「市民による」「市民のための」『事務局』として日夜(!?)活動中。
「NPOや市民活動の運営上の相談、つながりを創る交流会開催、NPO法人・団体の立上げ支援、講座開催など、みなさんの活動を‘元気にする’『事務局屋さん』をしています。」
【連絡先】jimkawanishi@jttk.zaq.ne.jp
     http://www.npojimkawanishi.org
     http://www.voluntary.jp/jkawanishi/
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 ■概要
NPOや市民活動の運営上の相談、つながりを創る交流会開催、NPO法人・団体の立上げ支援、講座開催など、みなさんの活動を‘元気にする’『事務局屋さん』をしています。
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 ■定款
  第1章 総則
  第2章 目的及び事業
  第3章 会員
  (種別)
   第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。
       (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
       (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
  (入会)
   第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
       2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、
         理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
       3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を
         通知しなければならない。
  (年会費)
   第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
  (会員の資格の喪失)
   第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
       (1) 退会届の提出をしたとき。
       (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
       (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
       (4) 除名されたとき。
  (退会)
   第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
  (除名)
   第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
       この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
       (1) この定款等に違反したとき。
       (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  (拠出金品の不返還)
   第12条 既納の会費その他の拠出金品は、返還しない。
  第4章 役員及び職員
  第5章 総会
  第6章 理事会
  第7章 資産及び会計
  第8章 定款の変更、解散及び合併
  第9章 公告の方法
  第10章 雑則
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 ■実施事業(※は市からの受託事業)
  1.情報収集・提供事業
   (1)広報紙「せーの!」発行(年3回)※
   (2)会員向けニューズレターの発行(随時)
   (3)ホームページでの情報提供(随時)
  2.ネットワーキング事業
   (1)各セクター間の交流会 ※
   (2)フォローアップ交流会(各講座終了後)
  3.相談・支援事業
   (1)市民活動サポート相談 ※
   (2)NPO法人化・コミュニティ・ビジネス(CB)起業、運営・支援相談
   (3)パソコン関連サポート相談
   (4)電話やメールによる相談
   (5)その他の支援
  4.啓発事業
   (1)講演会
   (2)市民活動に関する講座 ※
   (3)男女共同参画に関する講座
  5.人材育成事業
   (1)パソコン講座
  6.政策提言・調査事業
  7.施設管理・運営事業
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 ■組織運営
  ・正会員・賛助会員・役員・事務局スタッフ・登録ボランティアで組織され、それぞれの関係性は、
   以下の組織図のとおりです。
  ・理事会:理事で構成され、この法人の業務を執行します。
  ・監 事:理事の業務執行状況、この法人の財産状況を監査します。
  ・事務局:理事長に任免されたスタッフが、実際の日常業務を行います。
  ・登録ボランティア:この法人の日常業務をボランタリーに支える存在です。
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