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  特定非営利活動法人  
  市民事務局かわにし  

 TEL:072-774-7333 
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 ■プロフィール
兵庫県川西市に拠点を置く2005年4月22日設立の『中間支援』NPO法人。地域で活動するNPOや団体などのさまざまな相談に応じる「サポーター」役や、活動を活気づける「ファシリテーター」役、また、企業・行政との「コーディネーター」役など、まさに、「市民の」「市民による」「市民のための」『事務局』として日夜(!?)活動中。
「NPOや市民活動の運営上の相談、つながりを創る交流会開催、NPO法人・団体の立上げ支援、講座開催など、みなさんの活動を‘元気にする’『事務局屋さん』をしています。」
【連絡先】jimkawanishi@jttk.zaq.ne.jp
     http://www.npojimkawanishi.org
     http://www.voluntary.jp/jkawanishi/
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 ■概要
NPOや市民活動の運営上の相談、つながりを創る交流会開催、NPO法人・団体の立上げ支援、講座開催など、みなさんの活動を‘元気にする’『事務局屋さん』をしています。
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 ■定款
  第1章 総則
  第2章 目的及び事業
  第3章 会員
  第4章 役員及び職員
  (種別及び定数)
   第13条 この法人に次の役員を置く。
       (1) 理事5人以上15人以内
       (2) 監事1人又は2人
       2 理事のうち、1人を理事長、1人又は2人を副理事長とする。
  (選任等)
   第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
       2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
       3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、
         又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることに
         なってはならない。
       4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
  (職務)
   第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
       2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長が
         あらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
       3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
       4 監事は次に掲げる職務を行う。
         (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
         (2) この法人の財産の状況を監査すること。
         (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定
           款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
         (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
         (5) 理事の業務執行の状況若しくはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会
           の招集を請求すること。
  (任期等)
   第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
         2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が
           終結するまでその任期を伸長する。 
         3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の
           残存期間とする。
         4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ
           ならない。
  (欠員補充)
   第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充
       しなければならない。
  (解任)
   第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
       この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
       (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
       (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
  (報酬等)
   第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
       2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
       3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
  (職員)
   第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
       2 職員は、理事長が任免する。
  第5章 総会
  第6章 理事会
  第7章 資産及び会計
  第8章 定款の変更、解散及び合併
  第9章 公告の方法
  第10章 雑則
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 ■実施事業(※は市からの受託事業)
  1.情報収集・提供事業
   (1)広報紙「せーの!」発行(年3回)※
   (2)会員向けニューズレターの発行(随時)
   (3)ホームページでの情報提供(随時)
  2.ネットワーキング事業
   (1)各セクター間の交流会 ※
   (2)フォローアップ交流会(各講座終了後)
  3.相談・支援事業
   (1)市民活動サポート相談 ※
   (2)NPO法人化・コミュニティ・ビジネス(CB)起業、運営・支援相談
   (3)パソコン関連サポート相談
   (4)電話やメールによる相談
   (5)その他の支援
  4.啓発事業
   (1)講演会
   (2)市民活動に関する講座 ※
   (3)男女共同参画に関する講座
  5.人材育成事業
   (1)パソコン講座
  6.政策提言・調査事業
  7.施設管理・運営事業
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 ■組織運営
  ・正会員・賛助会員・役員・事務局スタッフ・登録ボランティアで組織され、それぞれの関係性は、
   以下の組織図のとおりです。
  ・理事会:理事で構成され、この法人の業務を執行します。
  ・監 事:理事の業務執行状況、この法人の財産状況を監査します。
  ・事務局:理事長に任免されたスタッフが、実際の日常業務を行います。
  ・登録ボランティア:この法人の日常業務をボランタリーに支える存在です。
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