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  特定非営利活動法人  
  市民事務局かわにし  

 TEL:072-774-7333 
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 ■プロフィール
兵庫県川西市に拠点を置く2005年4月22日設立の『中間支援』NPO法人。地域で活動するNPOや団体などのさまざまな相談に応じる「サポーター」役や、活動を活気づける「ファシリテーター」役、また、企業・行政との「コーディネーター」役など、まさに、「市民の」「市民による」「市民のための」『事務局』として日夜(!?)活動中。
「NPOや市民活動の運営上の相談、つながりを創る交流会開催、NPO法人・団体の立上げ支援、講座開催など、みなさんの活動を‘元気にする’『事務局屋さん』をしています。」
【連絡先】jimkawanishi@jttk.zaq.ne.jp
     http://www.npojimkawanishi.org
     http://www.voluntary.jp/jkawanishi/
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 ■概要
NPOや市民活動の運営上の相談、つながりを創る交流会開催、NPO法人・団体の立上げ支援、講座開催など、みなさんの活動を‘元気にする’『事務局屋さん』をしています。
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 ■定款
  第1章 総則
  第2章 目的及び事業
  第3章 会員
  第4章 役員及び職員
  第5章 総会
  第6章 理事会
  (構成)
   第31条 理事会は、理事をもって構成する。
  (権能)
   第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
       (1) 事務局の組織及び運営
       (2) 総会に付議すべき事項
       (3) 総会の議決した事項の執行に関する事項
       (4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
  (開催)
   第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
       (1) 理事長が必要と認めたとき。
       (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
       (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
  (招集)
   第34条 理事会は、理事長が招集する。
       2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を
         招集しなければならない。
       3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
         少なくとも5日前までに通知しなければならない。
         ただし、全理事の同意があるときは、この手続きを経ずして開催することができる。
  (議長)
   第35条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。
  (議決)
   第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項のただし書きの場合を除き同項の規定によって
       あらかじめ通知した事項とする。
       2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  (表決権等)
   第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
       2 理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
       3 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面を
         もって表決することができる。
       4 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の適用については、理事会に
         出席したものとみなす。
       5 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
  (議事録)
   第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
       (1) 日時及び場所
       (2) 理事現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
       (3) 審議事項
       (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
       (5) 議事録署名人の選任に関する事項
         2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名・押印又は記名・
           押印しなければならない。
  第7章 資産及び会計
  第8章 定款の変更、解散及び合併
  第9章 公告の方法
  第10章 雑則
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 ■実施事業(※は市からの受託事業)
  1.情報収集・提供事業
   (1)広報紙「せーの!」発行(年3回)※
   (2)会員向けニューズレターの発行(随時)
   (3)ホームページでの情報提供(随時)
  2.ネットワーキング事業
   (1)各セクター間の交流会 ※
   (2)フォローアップ交流会(各講座終了後)
  3.相談・支援事業
   (1)市民活動サポート相談 ※
   (2)NPO法人化・コミュニティ・ビジネス(CB)起業、運営・支援相談
   (3)パソコン関連サポート相談
   (4)電話やメールによる相談
   (5)その他の支援
  4.啓発事業
   (1)講演会
   (2)市民活動に関する講座 ※
   (3)男女共同参画に関する講座
  5.人材育成事業
   (1)パソコン講座
  6.政策提言・調査事業
  7.施設管理・運営事業
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 ■組織運営
  ・正会員・賛助会員・役員・事務局スタッフ・登録ボランティアで組織され、それぞれの関係性は、
   以下の組織図のとおりです。
  ・理事会:理事で構成され、この法人の業務を執行します。
  ・監 事:理事の業務執行状況、この法人の財産状況を監査します。
  ・事務局:理事長に任免されたスタッフが、実際の日常業務を行います。
  ・登録ボランティア:この法人の日常業務をボランタリーに支える存在です。
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