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  特定非営利活動法人  
  市民事務局かわにし  

 TEL:072-774-7333 
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 ■プロフィール
兵庫県川西市に拠点を置く2005年4月22日設立の『中間支援』NPO法人。地域で活動するNPOや団体などのさまざまな相談に応じる「サポーター」役や、活動を活気づける「ファシリテーター」役、また、企業・行政との「コーディネーター」役など、まさに、「市民の」「市民による」「市民のための」『事務局』として日夜(!?)活動中。
「NPOや市民活動の運営上の相談、つながりを創る交流会開催、NPO法人・団体の立上げ支援、講座開催など、みなさんの活動を‘元気にする’『事務局屋さん』をしています。」
【連絡先】jimkawanishi@jttk.zaq.ne.jp
     http://www.npojimkawanishi.org
     http://www.voluntary.jp/jkawanishi/
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 ■概要
NPOや市民活動の運営上の相談、つながりを創る交流会開催、NPO法人・団体の立上げ支援、講座開催など、みなさんの活動を‘元気にする’『事務局屋さん』をしています。
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 ■定款
  第1章 総則
  第2章 目的及び事業
  第3章 会員
  第4章 役員及び職員
  第5章 総会
  第6章 理事会
  第7章 資産及び会計
  第8章 定款の変更、解散及び合併
  (定款の変更)
   第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、
       かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
  (解散)
   第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
       (1) 総会の決議
       (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
       (3) 正会員の欠亡
       (4) 合併
       (5) 破産
       (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
         2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を
           得なければならない。
         3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
  (残余財産の帰属)
   第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、
       法第11条第3項の規定に従い、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て選定する。
  (合併)
   第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、
       かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
  第9章 公告の方法
  第10章 雑則
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 ■実施事業(※は市からの受託事業)
  1.情報収集・提供事業
   (1)広報紙「せーの!」発行(年3回)※
   (2)会員向けニューズレターの発行(随時)
   (3)ホームページでの情報提供(随時)
  2.ネットワーキング事業
   (1)各セクター間の交流会 ※
   (2)フォローアップ交流会(各講座終了後)
  3.相談・支援事業
   (1)市民活動サポート相談 ※
   (2)NPO法人化・コミュニティ・ビジネス(CB)起業、運営・支援相談
   (3)パソコン関連サポート相談
   (4)電話やメールによる相談
   (5)その他の支援
  4.啓発事業
   (1)講演会
   (2)市民活動に関する講座 ※
   (3)男女共同参画に関する講座
  5.人材育成事業
   (1)パソコン講座
  6.政策提言・調査事業
  7.施設管理・運営事業
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 ■組織運営
  ・正会員・賛助会員・役員・事務局スタッフ・登録ボランティアで組織され、それぞれの関係性は、
   以下の組織図のとおりです。
  ・理事会:理事で構成され、この法人の業務を執行します。
  ・監 事:理事の業務執行状況、この法人の財産状況を監査します。
  ・事務局:理事長に任免されたスタッフが、実際の日常業務を行います。
  ・登録ボランティア:この法人の日常業務をボランタリーに支える存在です。
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